2012年2月23日木曜日

囲碁の棋譜には著作権ってあるのですか? 碁のマンガを描こうと思って、ネームま...

囲碁の棋譜には著作権ってあるのですか?



碁のマンガを描こうと思って、ネームまでは完成させたのですが、下描き段階で盤面を描き込むため必要なのです。




著作権がないのなら、ネット碁で登場人物と同じ棋力の棋譜を探して使いたいと思っています。

これが、やってはいけない行為なのなら、棋譜を集める良い方法を教えて下さい。


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主催者に棋譜の著作権は有ります、棋聖戦なら読売です。

素人の場合はネットでの棋譜に著作権は有りません。



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棋譜に著作権はないと聞いています。

すくなくとも、将棋では、プロの棋譜がネットに流れていたり、プロの棋譜を雑誌に載せて売っている人がいるのが現状ですが、誰も訴訟を受けたことはないようですよ。

その理由は、訴えるとほぼ必ず負けることと、訴えて負けたら著作権がないことが確定するからということです。

不確定にしておいて、「棋譜に著作権はないだろうが、載せると訴えれたら怖い」と思わせているんでしょう。



将棋の棋譜に著作権はない

http://seki.webmasters.gr.jp/shogi/copyright.html



知恵袋の類似質問

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q146314264


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江戸時代の棋譜を使用されては如何でしょうか。これなら著作権の問題はありません。専門家の碁らしく見せるなら、幕末の秀和か秀策の碁が見た目に美しいです。素人の高段者の碁として載せるなら、本能寺か関が原の頃の乱戦を用いれば良いでしょう。初心者の碁の盤面を描きたいなら…そこいらへんのオジサンにちょっと一局打って貰えばよろしい。ちなみに「ヒカルの碁」では監修の梅沢ゆかりさんが不自然に見えないような古碁を(なにしろ藤原佐為が平安時代の高手であるという設定なので)選んでいます。


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qrbxllrsdkさんの意見と同じです。 日本棋院のホームページにも 棋戦の棋譜には著作権があるとしています。 これは将棋にも準用します。 (このページに記載があります。 http://www.nihonkiin.or.jp/kk/j/ugf-dl.htm)





素人の棋譜については 対局者の氏名およびIDを表示しないのであれば 金銭的な価値があるとは考えられないうえ、 自分が打った棋譜でさえ対局者は忘れているでしょうから 一ヶ月程度経過すれば 問題にはならないでしょう。





大会において打たれたもの および 指導碁の棋譜(大会に関係が無い 素人同士の無料のハンデ戦を除く)については 主催者(指導碁については指導者または対局者)に著作権が発生している可能性が考えられるため 完全な保証はできませんが、 同意がある場合は この限りではありません。





書籍等に紹介されたことにより 棋譜に価値が発生している場合は 著作権保護の対象となる可能性があります。





ちなみに著作権法の規定は次のようになっています。 なお、同法における〔著作者〕とは、ここでは〔対局者〕と考えてください。



(保護期間の原則)



第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。



2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。



(無名又は変名の著作物の保護期間)



第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。



2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。



一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。



二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。



三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。



(団体名義の著作物の保護期間)



第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。



2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。



3 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

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